令和 2年 12月
定例会(第8回)
令和2年第8回
雫石町議会定例会会議録(第1号)
令和2年第8回
雫石町議会定例会を、
令和2年12月4日
雫石町役場に招集する旨、
令和2年10月30日に告示された。
令和2年12月4日(金曜日)1.本日の
出席議員(16名) 1 番 金 子 一 男 君 2 番 坂 井 尚 樹 君 3 番 徳 田 幸 男 君 4 番 岡 本 忠 美 君 5 番 古 舘 謙 護 君 6 番 幅 秀 哉 君 7 番 堂 前 義 信 君 8 番 横 手 寿 明 君 9 番 岩 持 清 美 君 10 番 加 藤 眞 純 君 11 番 杉 澤 敏 明 君 12 番 西 田 征 洋 君 13 番 大 村 昭 東 君 14 番 上 野 三四二 君 15 番 坂 下 栄 一 君 16 番 前 田 隆 雄 君2.本日の
欠席議員(なし)3.
説明のため出席した者 町 長 猿 子 恵 久 君 副
町長 若 林 武 文 君
会計管理者 柳 屋 るり子 君
総務課長 米 澤 康 成 君
政策推進課長 古川端 琴 也 君
地域づくり推進課長 柴 田 慈 幸 君
防災課長 大久保 浩 和 君
税務課長 高 村 克 之 君
町民課長 瀬 川 拓 也 君
環境対策室長 正 木 裕 之 君
総合福祉課長 田 辺 茂 君
健康子育て課長 小 林 由美子 君
子ども子育て支援室長 三 輪 順 子 君
雫石診療所事務長 畠 山 康 君
農林課長 天 川 雅 彦 君
観光商工課長 澤 口 憲 英 君
地域整備課長 加 藤 秀 行 君
上下水道課長 川 崎 欣 広 君
教育長 作 山 雅 宏 君
教育次長兼 高 橋 賢 秀 君
学校教育課長 生涯
学習スポーツ課長 徳 田 秀 一 君
農業委員会会長 岡 森 喜与一 君
農業委員会事務局長 上 村 光 俊 君
監査委員 枇 杷 惠 君4.職務のため出席した者
議会事務局長 小
志戸前 浩政
議会事務局長補佐 坂 井 峰 子
議会事務局長補佐 浦 田 忍5.本日の
議事日程令和2年12月4日(金曜日)午前10時
開議開 会町長挨拶諸般の
報告日程第1
会議録署名議員の
指名日程第2
会期の
決定日程第3
議案第 1号
雫石町
山村振興法に基づく
産業振興施策促進区域における
固定資 産税の不
均一課税に関する
条例の
制定について
日程第4
議案第 2号
雫石町
分担金等の
督促手数料及び
延滞金徴収条例等の一部
改正に ついて
日程第5
議案第 3号
雫石町
特別職の
職員で常勤のものの
給与に関する
条例の一部
改正 について
日程第6
議案第 4号
一般職の
職員の
給与に関する
条例等の一部
改正について
日程第7
議案第 5号
雫石町税条例の一部
改正について
日程第8
議案第 6号
しずくいしアグリリサイクルセンター条例の一部
改正について
日程第9
議案第 7号
令和2
年度雫石町
一般会計補正予算(第7号)
日程第10
議案第 8号
令和2
年度雫石町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
日程第11
議案第 9号
令和2
年度雫石町
介護保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)
日程第12
議案第10号
令和2年度
雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第2号)
日程第13
議案第11号
令和元
年度雫石町
水道事業会計補正予算(第2号)
日程第14
議案第12号
令和元
年度雫石町
下水道事業会計補正予算(第2号)
日程第15
議案第13号
町道路線の認定について6.本日の
会議に付した事件 本日の
議事日程に同じ7.
会議顛末の概要
○
議長(
前田隆雄君) おはようございます。ただいまから
令和2年第8回
雫石町議会定例会を開会いたします。 ただいまの
出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の
会議を開きます。 〔午前10時00分〕
○
議長(
前田隆雄君) 本日の
議事日程は、あらかじめお
手元に配付したとおりでありますので、
朗読を省略いたします。
○
議長(
前田隆雄君)
日程に先立ち、
町長から
定例会招集に当たっての
挨拶の申入れがありますので、これを許します。
町長。 〔
町長登壇、
挨拶〕
◎
町長(
猿子恵久君) 改めまして、おはようございます。
令和2年第8回
雫石町議会定例会の開会に当たりましてご
挨拶を申し上げます。
議員の
皆様にはご出席をいただき、誠にありがとうございます。 12月に入り、2020年も残すところ1か月余りとなりました。
令和2年度は、向こう8年間の
町政運営の基本となる第三次
雫石町
総合計画基本構想と4年間の
前期基本計画について3月
議会定例会でお認めいただき、各分野の取組をスタートさせた中で、
新型コロナウイルス感染症への対策が最も大きなものとなっております。当初で計画していた
各種事業の中止や縮小、町民、
事業者の
皆様の健康や生活を守るための
各種対策など新しい
生活様式と言われるように、今後に向けても様々な面でこれまでのやり方を見直していかなければならない点も生じてきており、これから来年度の
予算の
編成作業の中でもそのような点を考慮していかなければならないものと考えております。そうした中で、第2期
雫石町まち・ひと・し
ごと創生総合戦略についても
総合計画と連動させながら
事業を実施してきております。
町有地14ヘクタールについては、先般の
議員全員協議会でご
説明申し上げましたとおり、今後に向けての
方向性を見いだすことができたものと捉えております。 また、
昇瀬橋についても架け替えに向け、県との協議などを経た中で、今後は整備に向けた取組を進めていくことができるものと捉えております。
新型コロナウイルス感染症は、全国的にも
拡大傾向が続いており、県内においても昨日までに212件の
感染が確認され、11月以降の
感染確認が大幅に増加してきておりますが、町としましては引き続き
感染防止対策を広く呼びかけるとともに、町民の
皆様、
事業者の
皆様の現状を捉えながら、国や県とも連携した中で
感染拡大防止対策を講じてまいります。繰り返しになりますが、
議員各位、そして町民の
皆様におかれましても引き続き
感染症予防対策の徹底を継続していただきますようよろしくお願いを申し上げます。 さて、本
定例会におきましては、
条例に係る案件が6件、
補正予算に係る案件が6件、
町道路線の認定に係る案件が1件、
人事案件が1件の計14件についてご審議をお願い申し上げるものでございます。 よろしくご審議の上、原案に賛成くださいますようお願い申し上げ、簡単でありますが、本
定例会に当たっての
挨拶といたします。
○
議長(
前田隆雄君) 次に、諸般の
報告をいたします。
令和2年第5回
雫石町議会定例会から本日までにおいて、
会議規則第127条第1項ただし書により、
議長において
議員を派遣いたしたのは、お
手元に配付した資料のとおりでございますので、これをご
報告いたします。 次に、
監査委員から
令和2年8月、9月及び10月分に関する
例月出納検査結果
報告があり、その写しをお
手元に配付しておりますので、ご
報告いたします。 次に、
町長から
令和2年9月から11月までに係る
一般行政報告並びに
附属機関等への
会議報告資料の提出があり、お
手元に配付いたしておりますので、ご
報告いたします。 以上をもって諸般の
報告を終わります。
○
議長(
前田隆雄君) これより本日の
議事日程に入ります。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第125条の
規定により、
議長において 3 番 徳 田 幸 男
議員 4 番 岡 本 忠 美
議員 5 番 古 舘 謙 護
議員の3名を指名いたします。
○
議長(
前田隆雄君)
日程第2、
会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本
定例会の
会期は、本日12月4日から12月14日までの11日間としたいと思います。これに
異議ございませんか。 〔「
異議なし」の発声あり〕
○
議長(
前田隆雄君)
異議なしと認めます。よって、本
定例会の
会期は12月4日から12月14日までの11日間と決定いたしました。 お諮りいたします。
議事の都合により12月5日、6日及び10日から13日までの6日間は休会にしたいと思います。これに
異議ございませんか。 〔「
異議なし」の発声あり〕
○
議長(
前田隆雄君)
異議なしと認めます。よって、12月5日、6日及び10日から13日までの6日間は
議事の都合により休会することに決定いたしました。 なお、
会期日程はお
手元に配付しているところでありますので、ご了承願います。
○
議長(
前田隆雄君)
日程第3、
議案第1号、
雫石町
山村振興法に基づく
産業振興施策促進区域における
固定資産税の不
均一課税に関する
条例の
制定についてから
日程第8、
議案第6号、
しずくいしアグリリサイクルセンター条例の一部
改正についてまでの6件を
一括議題といたします。 順次
提出者の
提案理由の
説明を求めます。
総務課長。 〔
総務課長、登壇〕
◎
総務課長(
米澤康成君) ただいま上程いただきました
議案第1号から
議案第6号までについてご
説明をいたします。 なお、
説明につきましては
要点説明となりますので、ご了承願います。 それでは、
議案書2ページをお開き願います。
議案第1号「
雫石町
山村振興法に基づく
産業振興施策促進区域における
固定資産税の不
均一課税に関する
条例の
制定について」
雫石町
山村振興法に基づく
産業振興施策促進区域における
固定資産税の不
均一課税に関する
条例を次のように定める。
提案理由でございますが、
産業振興施策促進事項を作成したことに伴い、
固定資産税の
課税の特例について定めるため、この
条例を
制定しようとするものでございます。 3ページをご覧ください。
制定条例についてご
説明をいたします。
雫石町
山村振興法に基づく
産業振興施策促進区域における
固定資産税の不
均一課税に関する
条例 第1条は、
山村振興法に
規定する
産業振興施策促進区域内における
固定資産税の不
均一課税に関し、必要な事項を定めるものとする
条例の趣旨を
規定するものでございます。 第2条は、不
均一課税を設ける
特別償却設備の
固定資産税の税率を定めるものでございます。 3ページから4ページにかけまして、第3条は不
均一課税に係る申請時期及び
申請書の
記載事項について定めるものでございます。 第4条は、
申請書を受理したときの措置について定めるものでございます。 第5条は、
委任規定でございます。
附則は、本
条例の
施行期日を公布の日からと定めようとするものでございます。 以上で
議案第1号の
説明を終わります。 5ページをご覧願います。次に、
議案第2号についてご
説明をいたします。
議案第2号「
雫石町
分担金等の
督促手数料及び
延滞金徴収条例等の一部
改正について」
雫石町
分担金等の
督促手数料及び
延滞金徴収条例等の一部を
改正する
条例を次のように定める。
提案理由でございますが、
租税特別措置法の一部
改正に伴い、
特例基準割合の名称の
改正のほか所要の整備を行うため、
関係条例の一部を
改正しようとするものでございます。 6ページをお開き願います。
改正条例案についてご
説明をいたします。なお、別途配付いたしております
条例改正新旧対照表1ページから5ページを併せてご覧願います。
雫石町
分担金等の
督促手数料及び
延滞金徴収条例等の一部を
改正する
条例 第1条は、
雫石町
分担金等の
督促手数料及び
延滞金徴収条例の一部
改正で、
当該条例の
附則第4項中について、
法改正に伴う用語の
規定を
改正し、
附則に第5項として
端数処理の
規定を追加しようとするものでございます。 第2項は、
雫石町
後期高齢者医療に関する
条例の一部
改正で、
当該条例の
附則第2条中について、
法改正に伴う用語の
規定を
改正し、同条に第2項として
端数処理の
規定を追加しようとするものでございます。 7ページをご覧願います。第3条は、
雫石町
介護保険条例の一部
改正で、
当該条例の
附則第7条中について、
法改正に伴う用語の
規定を
改正し、同条に第2項として
端数処理の
規定を追加しようとするものでございます。 第4条は、
雫石町
公共下水道事業受益者負担金に関する
条例の一部
改正で、
当該条例第13条中について、
公共下水道の
受益者負担金及び
分担金に係る
規定を
改正するとともに、同
条例の
附則第3項中の
延滞金の利率及び
法改正に伴う用語を
改正し、8ページをお開き願います、
附則に第4項として
端数処理の
規定を追加しようとするものでございます。 第5条は、
雫石町
農業集落排水事業分担金条例の一部
改正で、第8条中について
延滞金の
規定を
改正するとともに、第8条の
改正により同
条例附則第2項の
規定が不要となることから、同項を削る
改正をしようとするものでございます。
附則は第1項で、この
条例の
施行日を
令和3年1月1日からとし、第2項は
経過措置を定めるものでございます。 以上で
議案第2号の
説明を終わります。 9ページをご覧願います。次に、
議案第3号についてご
説明いたします。
議案第3号「
雫石町
特別職の
職員で常勤のものの
給与に関する
条例の一部
改正について」
雫石町
特別職の
職員で常勤のものの
給与に関する
条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
提案理由でございますが、
町長及び副
町長の
給料月額を減額することについて、期間、
減額率を定めるため、この
条例の一部を
改正しようとするものでございます。 10ページをお開き願います。
改正条例案についてご
説明いたします。
条例改正新旧対照表6ページを併せてご覧願います。
雫石町
特別職の
職員で常勤のものの
給与に関する
条例の一部を
改正する
条例 本
条例の
改正は、
附則に第10項として1項を加える
改正でございます。第10項は、
令和3年1月1日から2月28日までの
町長の
給料月額及び
令和3年1月1日から1月31日までの副
町長の
給料月額について、
条例第3条第1項に
規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額と定めるものでございます。
附則は、この
条例の
施行日を公布の日からと定めるものでございます。 以上で
議案第3号の
説明を終わります。 11ページをご覧願います。次に、
議案第4号についてご
説明いたします。
議案第4号「
一般職の
職員の
給与に関する
条例等の一部
改正について」
一般職の
職員の
給与に関する
条例等の一部を
改正する
条例を次のように定める。
提案理由でございますが、
行政職給料表級別職務分類表について所要の
改正を行うため、この
条例の一部を
改正しようとするものでございます。 12ページをお開き願います。
改正条例案についてご
説明いたします。
条例改正新旧対照表7ページから9ページを併せてご覧願います。
一般職の
職員の
給与に関する
条例等の一部を
改正する
条例 本
改正条例は、二条立てによる
改正で、第1条の
改正は現行の
一般職の
職員の
給与に関する
条例の
別表第2の2アの表を
改正するものでございます。この表の
改正による
改正箇所については、
新旧対照表7ページの網かけ部分となっておりますので、参照願います。 13ページをご覧願います。第2条の
改正は、昨年の3月の
一般職の
職員の
給与に関する
条例等の一部を
改正する
条例の一部を
改正するもので、
令和4年4月1日から施行する
別表第2の2アの表について、その一部を
改正するものでございます。この表の
改正による
改正箇所については、
新旧対照表の8ページから9ページの網かけ部分となるものでございます。 14ページをお開き願います。
附則は、この
条例の
施行日を
令和3年4月1日からと定めるものでございます。なお、この
改正により第1条による
別表の
改正後の
規定は
令和3年4月1日から、第2条による
別表の
改正後の
規定は
令和4年4月1日からとなるものでございます。 以上で
議案第4号の
説明を終わります。 15ページをご覧願います。次に、
議案第5号についてご
説明をいたします。
議案第5号「
雫石町税条例の一部
改正について」
雫石町税条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
提案理由でございますが、
個人所得課税の見直しに伴い、
国民健康保険税の
軽減判定所得の算定について所要の
改正を行うため、この
条例の一部を
改正しようとするものでございます。 16ページをお開き願います。
改正条例案についてご
説明いたします。なお、
条例改正新旧対照表の10ページから11ページまでと別途配付しております
一般議案参考資料を併せてご覧願います。
雫石町税条例の一部を
改正する
条例 本
条例の
改正は、
地方税法施行令の一部
改正により、
町税条例第156条の
国民健康保険税の軽減に関する
規定及び
条例附則第18条の4の
公的年金等に係る
国民健康保険税の
課税の特例に係る
規定について
改正するもので、
参考資料にありますとおり減額に係る所得の基準について、
基礎控除額相当分の
基準額を43万円に引き上げるとともに、被
保険者のうち一定の
給与所得者と
公的年金等の支給を受ける者がある場合には、その数の合計から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた
基準額とする
改正をしようとするものでございます。 17ページになりますが、
附則は第1項、この
条例の
施行日を
令和3年1月1日からとし、第2項はこの
条例による
改正後の
規定を
令和3年度分から適用する旨を定めるものでございます。 以上で
議案第5号の
説明を終わります。 18ページをお開き願います。
議案第6号についてご
説明をいたします。
議案第6号「
しずくいしアグリリサイクルセンター条例の一部
改正について」
しずくいしアグリリサイクルセンター条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
提案理由でございますが、
しずくいしアグリリサイクルセンターにおける
家畜排せつ物等の
有機物の
処理に係る料金及び堆肥の
販売料金の
上限額を改定するため、この
条例の一部を
改正しようとするものでございます。 19ページをご覧願います。
改正条例案についてご
説明をいたします。なお、
条例改正新旧対照表の12ページを併せてご覧願います。
しずくいしアグリリサイクルセンター条例の一部を
改正する
条例 本
条例の
改正は、
条例別表第1に
規定する
有機物の
処理に係る
利用料金表及び
別表第2に
規定する堆肥の
販売料金表について、
施設管理運営を踏まえ、
家畜排せつ物の
処理、
受入れ運搬、
堆肥販売及び
販売運搬に係る
利用料金の
規定を
改正しようとするものでございます。
附則の第1項は、この
条例の
施行日を
令和3年4月1日からとし、
附則第2項は
準備行為を定めるものでございます。 以上で
議案第6号の
説明を終わります。 以上をもちまして
議案第1号から
議案第6号までの
説明を終わります。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
前田隆雄君) これをもって
提出者の
提案理由の
説明を終わります。
○
議長(
前田隆雄君)
日程第9、
議案第7号、
令和2
年度雫石町
一般会計補正予算(第7号)から
日程第14、
議案第12号、
令和2
年度雫石町
下水道事業会計補正予算(第2号)までの6件を
一括議題といたします。 順次
提出者の
提案理由の
説明を求めます。
政策推進課長。 〔
政策推進課長、登壇〕
◎
政策推進課長(
古川端琴也君) ただいま上程いただきました
議案第7号、
一般会計補正予算(第7号)から
議案第10号、
町立雫石診療所特別会計補正予算(第2号)までについてご
説明いたします。 なお、各
会計とも第1表、
歳入歳出予算補正以降につきましては要点のみの
説明とし、また
歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては
説明を省略いたします。 それでは、
一般会計補正予算書の1ページをお開き願います。
議案第7号「
令和2
年度雫石町
一般会計補正予算(第7号)」でございますが、第1条は
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ3億1,872万6,000円を追加し、
歳入歳出の
総額をそれぞれ119億6,776万5,000円と定めるものでございます。 第2条は、
債務負担行為の追加を定めるものでございます。 第3条は、
地方債の変更を定めるものでございます。 2ページをお開き願います。 (以下
議案朗読説明) 以上で
一般会計補正予算の
説明を終わります。 続きまして、
国民健康保険特別会計補正予算についてご
説明いたします。
予算書の1ページをお開き願います。
議案第8号「
令和2
年度雫石町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」でございますが、第1条は
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ1億3,732万7,000円を追加し、
歳入歳出の
総額をそれぞれ18億6,290万9,000円と定めるものでございます。 2ページをお開き願います。 (以下
議案朗読説明) 以上で
国民健康保険特別会計補正予算の
説明を終わります。 続きまして、
介護保険事業勘定特別会計補正予算についてご
説明いたします。
予算書の1ページをお開き願います。
議案第9号「
令和2
年度雫石町
介護保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)」でございますが、第1条は
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ1億2,291万8,000円を追加し、
歳入歳出の
総額をそれぞれ21億3,004万9,000円と定めるものでございます。 2ページをお開き願います。 (以下
議案朗読説明) 以上で
介護保険事業勘定特別会計補正予算の
説明を終わります。 続きまして、
町立雫石診療所特別会計補正予算についてご
説明いたします。
予算書の1ページをお開き願います。
議案第10号「
令和2年度
雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第2号)」でございますが、第1条は
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ655万2,000円を追加し、
歳入歳出の
総額をそれぞれ4億2,906万1,000円と定めるものでございます。 2ページをお開き願います。 (以下
議案朗読説明) 以上で
町立雫石診療所特別会計補正予算の
説明を終わります。 また、これをもちまして
議案第7号から
議案第10号までの
説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
前田隆雄君)
上下水道課長。 〔
上下水道課長、登壇〕
◎
上下水道課長(
川崎欣広君) ただいま上程いただきました
議案第11号、12号についてご
説明申し上げます。 初めに、
議案第11号「
令和2
年度雫石町
水道事業会計補正予算(第2号)」についてご
説明申し上げます。
補正予算書の1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。 第2条の
収益的収入及び支出につきましては、支出の第1
款水道事業費用から
補正予定額50万7,000円を減額し、計3億7,911万5,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項
営業費用から
補正予定額50万7,000円を減額し、計3億7,182万5,000円とするものでございます。 第3条は、
予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額、第1号、科目、
職員給与費から
補正予定額50万7,000円を減額し、計4,297万4,000円と予定するものでございます。 なお、2ページ以降の
予算実施計画、
給与費明細書及び
予算説明書につきましては
説明を省略させていただき、以上で
議案第11号の
説明を終わります。 次に、
議案第12号「
令和2
年度雫石町
下水道事業会計補正予算(第2号)」についてご
説明申し上げます。
補正予算書の1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。 第2条の
収益的収入及び支出につきましては、収入の第1款
公共下水道事業収益から
補正予定額225万3,000円を減額し、計4億5,738万円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第2項営業外収益から
補正予定額225万3,000円を減額し、計3億1,841万6,000円とするものでございます。 同じく収入の第2款農業集落排水
事業収益に
補正予定額81万6,000円を増額し、計1億3,758万8,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第2項営業外収益に
補正予定額81万6,000円を増額し、計1億1,927万6,000円とするものでございます。 次に、支出の第1款
公共下水道事業費用から
補正予定額225万3,000円を減額し、計4億5,738万円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項
営業費用から
補正予定額56万6,000円を減額し、計4億783万5,000円とし、第2項営業外費用から
補正予定額168万7,000円を減額し、計4,954万2,000円とするものでございます。 同じく支出の第2款農業集落排水
事業費用に
補正予定額81万6,000円を増額し、計1億3,758万8,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項
営業費用に
補正予定額81万6,000円を増額し、計1億2,142万1,000円とするものでございます。
補正予算書2ページをお開き願います。次に、第3条、資本的収入及び支出につきましては、
予算第4条本文中、「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億4,209万4,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億4,200万6,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする」に改め、収入の第1款
公共下水道事業資本的収入、既決予定額3億9,916万5,000円に
補正予定額77万3,000円を増額し、計3億9,993万8,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第2項出資金から
補正予定額1,382万2,000円を減額し、計5,461万9,000円とし、第4項負担金に
補正予定額1,459万5,000円を増額し、計2,761万9,000円とするものでございます。 次に、支出の第1款
公共下水道事業資本的支出に
補正予定額68万5,000円を増額し、計5億8,906万4,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項建設改良費から
補正予定額36万2,000円を減額し、計2億4,964万3,000円とし、第2項企業債償還金に
補正予定額104万7,000円を増額し、計3億3,811万8,000円とするものでございます。 第4条は、
予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額、第1号、科目、
職員給与費から
補正予定額39万3,000円を減額し、計3,726万5,000円と予定するものでございます。 なお、3ページ以降の
予算実施計画、
給与費明細書及び
予算説明書につきましては
説明を省略させていただき、以上で
議案第12号の
説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○
議長(
前田隆雄君) これをもって
提出者の
提案理由の
説明を終わります。
○
議長(
前田隆雄君)
日程第15、
議案第13号、
町道路線の認定についてを議題といたします。
提出者の
提案理由の
説明を求めます。
総務課長。 〔
総務課長、登壇〕
◎
総務課長(
米澤康成君) ただいま上程いただきました
議案第13号についてご
説明をいたします。
議案書20ページをお開き願います。
議案第13号「
町道路線の認定について」 道路法第8条第1項の
規定に基づき、次の
町道路線を認定するものとする。 路線番号1302、路線名、七ツ森東8号線、起点、
雫石町板橋30番46、終点、
雫石町板橋30番46、延長120.0メートル、幅員5.15メートルから4.00メートル。
提案理由でございますが、既に道路として管理、利用され、用地も
町有地であることから、道路法に基づき維持管理していくため、町道として認定しようとするものでございます。 以上で
議案第13号の
説明を終わります。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。